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Greetings from the founder
日本プロダクティブ・エイジング アライアンス(JAPA)協会入会に関して

日本プロダクティブ・エイジング アライアンスの趣旨にご賛同いただき、入会を希望される方はメールにて申込書をお送りください。

入会申込書受理後、理事会の承認を得て入会となります。 
 

法人会員申込書は こちら
 

個人会員申込書は こちら

Membership agreement
日本プロダクティブ・エイジング アライアンス 会員規約

第1条   (名称)
 

本会の名称は「日本プロダクティブ・エイジング アライアンス」とし、英文ではJapanese Alliance for Productive Aging(JAPA)と称する。


 

第2条    (目的)
 

本会は、「国民、とりわけ高齢者が、精神的にも肉体的にも健康を保持し、個人の生活においても社会に対する貢献においても生産的な生活を送る」プロダクティブ・エイジングの実現を目指し、国民生活の向上に寄与することを目的とする。


 

第3条    (活動内容)
 

本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 

(1)プロダクティブ・エイジングに関する調査、研究開発

(2)プロダクティブ・エイジングに関するシンポジウム等、イベント開催

(3)プロダクティブ・エイジングの普及および啓発

(4)その他、前条の目的を達成するために必要な活動


 

第4条   (会員)
 

1. 本会の会員は(以下「本会員」という)は、前2条の目的および活動内容(以下「本目的等」と総称する)に賛同し第5条に基づく承認を得た企業、団体、および個人とする。

2. 本会員の種別は以下の通りとする。
 

(1)法人会員  本目的等に賛同する企業又は団体で、会員より推薦された者
(2)個人会員  学術研究機関に所属し本目的等に賛同する個人又は本目的の実現に貢献が期待される個人で、理事より推薦された者

 

第5条   (入会)

1. 本会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し理事会による承認を得なければならない。
 

2. 法人会員は、本会に対してその権利を行使する1人の者を定め、事務局に届け出るものとする。

 

第6条   (会費)

1. 本会員は入会にあたり、会員種別に応じて下記に定める年会費を納入するものとする。
 

(1)法人会員      1口  100,000円

(2)個人会員      無料
 

2. 年度途中の入会で年度末まで3ヶ月を切っての入会の場合には、前号規定の年会費の半額を納付するものとする。
 

3. 納付された会費は、退会、除名等に際して返金されないものとする。

 

第7条    (退会)

本会員は、所定の様式の退会届出書を事務局に提出することにより、随時退会することができる。

 

第8条    (除名)

本会員が次のいずれかに該当する場合、第16条に基づく総会の決議によって当該本会員を除名することができる。
 

(1)本会の趣旨又は目的に明らかに反するような行為を行ったと認められる場合

(2)虚偽の情報を提供するなど、本会員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合

(3)本規約に違反した場合

(4)法令又は公序良俗に反する行為をしたと認められる場合

(5)その他、除名すべき正当な理由がある場合

 

第9条    (役員)

1. 本会に次の役員を置く。
 

(1)理事10名以内

(2)監事3名以内
 

2. 理事のうち1名を代表とする。

 

第10条  (役員の選任)

1. 理事および監事は総会において選任する。
 

2. 代表は役員会において、理事の中から選任する。

 

第11条  (理事の職務)

1. 代表は、理事会を構成し、本会の会務を総括する。
 

2. 理事は代表を補佐し、本会の業務を分担執行する。

 

第12条  (取引の制限)

理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする本会の活動の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引

(3)その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引

第13条  (監事の職務)

1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
 

2. 監事はいつでも理事に対し事業の報告を求め、業務、財産状況の調査をすることができる。

 

第14条  (役員の任期)

役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

 

第15条  (役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる時

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる時

 

第16条  (顧問)

1. 本会に顧問を置くことができる。
 

2. 顧問は、代表が委嘱する。
 

3. 顧問は、本会の運営に関する重要な事項について、代表の諮問に応じて意見を述べることができる。
 

4. 顧問の任期は、原則1年とする。なお、起算日は代表が委嘱した日とする。但し、再任を妨げない。

 

第17条  (総会)

1. 総会は全ての本会員をもって構成する。
 

2. 総会は、次の事項について決議する。
 

(1)役員の選任または解任

(2)規約の変更

(3)計算書類の承認

(4)本会員の除名

(5)理事会が決議すべき事項について第18条第5項の定めにより議決に加わることができる理事が存しない場合又は同条第4項の定めによる議決が成立しない場合の当該事項

(6)理事会において総会の議決を経なければならないと定めた事項
 

3. 総会は、定時総会を毎事業年度終了後一定の時期に理事会の決議に基づき招集するほか、理事会が必要と認めたときに招集する。総本会員の5分の1以上の本会員が、理事会に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求したときも、同様とする。
 

4. 総会の開催は、理事会が前項の決議において定める場所における開催によるほか、必要に応じて書面、電子メール、オンラインによる開催とすることができる。
 

5. 総会の議長は代表が務める。
 

6. 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

7
. 総会の決議は出席した本会員の過半数をもって決する。可否同数の時は代表がこれを決する。
 

8. 前項の規定にかかわらず、本会員の除名の決議は出席した本会員の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
 

9. 本会員は、代理人による議決権行使をすることができない。
 

10. 総会に出席できない個人会員は書面又は別途理事会が定める電磁的記録(以下本条において「書面等」という。)を議長に提出し、その議決権を行使することができる。この場合、議決行使のための書面等を提出した本会員は、その総会に出席した者とみなす。
 

11. 第5条第2項に基づき届け出た者が総会に出席できない法人会員は、別途理事会が定める様式により同一の法人に所属する者を届け出て出席させ、又は書面等を提出することにより、その議決権を行使することができる。

 

第18条  (理事会)

1. 理事会は代表が招集し開催する。必要に応じて、書面、電子メール、オンラインによる開催とすることができる。
 

2. 理事会の議長は代表が務める。
 

3. 理事会は、理事の2分の1以上の出席をもって成立する。
 

4. 理事会の議決は、議決に加わることができる出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは代表がこれを決する。
 

5. 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決(可否同数のときの決定を含む。)に加わることができない。

 

6. 理事会は、本規約において定める事項のほか、次の事項について決議する。
 

(1)代表の選任または解任

(2)本会の活動計画および活動報告、予算および決算

(3)本会の運営に関する重要事項

(4) ワーキンググループの設置および解散

(5) 総会に付議すべき事項

 

第19条  (ワーキンググループ)

1. 本会内に、本活動の範囲内で、特定のテーマ・目的ごとに活動するワーキングループを設置することができる。
 

2. ワーキンググループの構成員は本会員のうちの希望者の中から理事会が選定する。
 

3. ワーキンググループの運営に関して必要な事項は各ワーキンググループの構成員内で定めることができる。
 

4. ワーキンググループの活動内容・成果については総会において報告される。

 

第20条  (事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第21条  (事務局)

1. 本会の事務処理のため、事務局を設置する。
 

2. 事務局は一般社団法人 プロダクティブ・エイジング研究機構(IRPA)内に置く。

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